Site Overlay

経済安全保障の動向1

昨年5月11日に「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律」(以下「経済安全保障推進法」)が成立し、同月18日に公布されました。

内閣府のホームページの関連部分によると、本経済安全保障推進法の成立の経緯として、「国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等に伴い、安全保障を確保するためには、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大していることに鑑み、安全保障の確保に関する経済施策を総合的かつ効果的に推進するため、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する基本方針を策定するとともに、安全保障の確保に関する経済施策として、所要の制度を創設するものです。」とされています。

ここにある「所要の制度」としては、以下の4つに関するものが挙げられます。

① 重要物資の安定的な供給の確保
② 基幹インフラ役務の安定的な提供の確保
③ 先端的な重要技術の開発支援
④ 特許出願の非公開

これらは本推進法の公布から6か月から2年以内に段階的に施行されることとされていますが、そのうち上記①と③については昨年8月1日に施行されています。

次回のアップにおいて、①と③の施行概要についてと②と④についての検討の状況等について概説していきます。